【2028年4月義務化】従業員50人未満の事業場が今知っておくべきストレスチェック対応とサービス選び
公開日:2026年7月8日 / 最終更新:2026年7月10日
🤖 3行でわかる「50人未満のストレスチェック義務化」
- 改正労働安全衛生法により、2028年4月1日から従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される。
- 未実施への直接罰則はないが、安全配慮義務違反とみなされるリスクや行政指導の対象になり得る。労基署への報告義務は50人未満には課されない。
- 外部委託の費用相場は1人あたり300〜1,000円程度が目安で、50人未満向けの専用プランを持つサービスも複数存在する。
監修:山下 勝之(C&C株式会社 代表取締役)
「うちは50人未満だから関係ない」が変わります|2028年4月、ルールが変わります
これまでストレスチェックの実施義務は「常時50人以上の事業場」が対象で、50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされてきました。改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号・2025年5月14日公布)により、この経過規定が削除され、事業場の規模を問わず実施義務の対象になります。
✅ 施行日「2028年4月1日」は、2026年5月18日の労働政策審議会安全衛生分科会で示された政令案要綱・答申を経て、施行期日を定める政令(令和8年政令第195号・2026年6月10日公布)により正式に確定しました。実施方法等の詳細は今後の省令・指針の改正により変わる場合がありますので、最新の公式情報(厚生労働省・e-Gov法令検索等)でご確認ください。
- 対象事業場:常時50人以上 → 事業場の規模を問わず全事業場へ拡大
- 施行日:2028年4月1日
- 労基署への報告義務:50人未満の事業場には課されない(引き続き50人以上のみが対象)
未実施そのものへの直接罰則はありませんが、安全配慮義務(労働契約法第5条)違反とみなされるリスクや、行政指導の対象になる可能性があります。福祉的な取り組みというより、労務管理・リスク管理の一部として捉えておくのが実務的です。
まず自社に合うサービスタイプを知るところから。
▲ 30秒で自社タイプを診断するなぜ「今のうちに」準備が必要なのか
施行までまだ時間があるとはいえ、中小企業がつまずきやすいポイントは主に3つあります。
- ① 実施者(産業医等)が見つからない:中小企業では産業医契約自体がないケースが多く、実施者の確保がハードルになりがちです。
- ② 総務担当者が兼務で負担が集中する:個人情報の管理や実施事務従事者の役割分担など、体制づくりに時間がかかります。
- ③ プライバシー管理が小規模事業場では難しい:人数が少ないほど個人が特定されやすく、正直な回答が得られにくいという構造的な弱点があります。
国も「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)や地域産業保健センターの体制拡充などの支援策を進めていますが、自社の状況に合った外部委託サービスを早めに比較しておくことが、施行直前に慌てないための現実的な対策です。
ストレスチェックサービスの「3つのタイプ」と費用感
外部委託サービスは大きく3タイプに分かれます。自社に合うタイプを知ることが失敗しない第一歩です。
| タイプ | 一言でいうと | 費用感の目安 | 向いている会社 |
|---|---|---|---|
| ① 専業・特化型 | ストレスチェック専用サービス | 年数千円〜/人数×数百円 | 初めての50人未満企業 |
| ② 健康管理システム統合型 | 健診データ等と一元管理 | 月額・人数課金(要問合せ多め) | 健康管理全体を見直したい企業 |
| ③ 人事労務SaaS付帯型 | 既存の労務システムに機能追加 | 1ユーザー月額数百円〜 | 既にSaaSを導入済みの企業 |
※ 費用は各社公式サイトで確認できた範囲の目安です。多くのサービスは「要問い合わせ」で、正式な金額は個別見積もりとなります。
失敗しないサービス選びのチェックリスト
- ① 50人未満向けの専用プラン・料金が明確か(「対応可能」と「専用設計」は別問題です)
- ② 実施者・面接指導医の手配まで含まれるか(自社に産業医がいない場合は重要)
- ③ 集団分析結果がわかりやすいか(読み解けず放置される失敗が多い領域です)
- ④ プライバシー管理の仕組みが小規模向けに配慮されているか
- ⑤ 料金が総額で明確か(実施費用+面接指導+集団分析を含めて比較)
1社だけで決めず、タイプの違う2〜3社の資料を取り寄せて比較するのが安心です。各社で料金体系・対応範囲が大きく異なります。
助成金は「実質無料」ではありません
個別事業場向けのストレスチェック単体の助成金は、既に廃止されています。現在は商工会等の団体を経由する「団体経由産業保健活動推進助成金」の枠組みが中心で、企業が個別に直接申請できるものではありません。「助成金で実質無料」という訴求を見かけた場合は注意し、最新の公式情報(厚生労働省・関連団体の発表)を必ずご確認ください。
結論:迷ったら「タイプの違う複数社」を一括比較するのが現実的
当サイトでは主要22社をタイプ・費用・50人未満プランの有無で横断比較できます。入力は1回だけで、チェックした全社へまとめて資料請求(無料)が可能です。施行はまだ先ですが、早めに比較しておくことで慌てずに対応できます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 従業員50人未満でもストレスチェックは義務になりますか?
改正労働安全衛生法(正式名称「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」・令和7年法律第33号、2025年5月14日公布)により、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。施行期日を定める政令(令和8年政令第195号・2026年6月10日公布)により、施行日は2028年4月1日と定められました。実施方法等の詳細は今後の省令・指針の改正により変わる場合がありますので、最新の公式情報をご確認ください。
Q. ストレスチェックを実施しないと罰則がありますか?
ストレスチェック未実施そのものに直接の罰則規定はありません。ただし、安全配慮義務(労働契約法第5条)違反とみなされるリスクや、行政指導の対象になる可能性があります。なお、労働基準監督署への実施結果の報告義務は、50人未満の事業場には課されません(引き続き50人以上の事業場が対象です)。
Q. ストレスチェックの費用相場はどれくらいですか?
外部委託の場合、実施のみで従業員1人あたり300〜1,000円程度が目安とされています。これに医師による面接指導(1回1〜5万円程度)や集団分析(無料〜2万5,000円程度)が加わる場合があります。金額は各社・条件により異なるため、正式な料金は個別の見積もりでご確認ください。
Q. 助成金でストレスチェックが実質無料になりますか?
個別事業場向けのストレスチェック単体の助成金は廃止されています。現在は商工会等の団体を経由する「団体経由産業保健活動推進助成金」の枠組みが中心で、個別企業が直接申請できるものではありません。「実質無料」という訴求は正確ではなく、最新の公式情報を確認のうえご検討ください。
Q. 産業医がいない会社でもストレスチェックはできますか?
できます。ストレスチェックの実施者は医師・保健師等の有資格者であればよく、必ずしも自社と契約した産業医である必要はありません。外部委託サービスの多くは実施者・面接指導医の手配までまとめて対応しており、自社に産業医がいない場合はこうしたサービスの活用や、地域産業保健センターへの相談が選択肢になります。
Q. 何を基準にサービスを選べばいいですか?
50人未満向けの専用プラン・料金が明確か、面接指導までまとめて依頼できるか、多言語対応や集団分析のわかりやすさなど自社の事情に合うかを基準に、複数社を比較することをおすすめします。1社だけで判断せず、タイプの違う2〜3社の資料を取り寄せて比較するのが安心です。かんたん診断で確認するのもおすすめです。
参考・出典
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
- 施行期日を定める政令(令和8年政令第195号・2026年6月10日公布)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260610K0020.pdf
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
- 第185回労働政策審議会安全衛生分科会 資料一覧https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html
- 日本経済新聞「50人未満の事業場にもストレスチェック義務化へ」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1132D0R11C24A0000000/
※本記事の費用感は公開情報・業界目安に基づく参考値です(多くは個別見積)。最新の制度・料金は各事業者および厚生労働省の公表情報をご確認ください。